中国国務院共同対策メカニズムが12月26日夜に発表した「新型コロナウイルス感染症に対する『乙類乙管』実施に関する全体案」は、中国と海外との人員往来管理を最適化している。中国へ渡航する場合、入国前48時間以内のPCR検査で陰性であれば、税関に提出する健康申明カード(健康説明書)にその旨を記載して、入国することができるようになり、「健康コード」の取得も不要となった。検査で「陽性」が判明した場合は、陰性になってから中国に向かうことができる。また、渡航者全員を対象に行われていたPCR検査と、隔離措置も撤廃される。健康状態が正常で、税関の一般検疫で異常がない場合、中国国内で通常の活動ができる。「一つの航空会社が一つの国につき、一路線で、一週間に一フライトに限る」という制限や搭乗率制限など、国際旅客便に対する制限も撤廃される。各航空会社に対しては今後も、機内での新型コロナウイルス対策を求め、乗客に対してはマスクの着用を義務付ける。また、操業?企業活動、ビジネス、留学、親戚訪問などのために中国を訪問する外国人を対象としたビザ取得の便宜も図るとしている。海路や陸路の通関地からの入国に関しては、段階的に再開し、中国人の海外旅行については、海外の感染状況や各面のサービス保障能力を見ながら、秩序に基づいて回復させていくという。
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