国務院共同予防?抑制メカニズムは11月11日、新型コロナウイルス感染症予防?抑制措置を改善し、科学的かつ正確に予防?抑制活動を行うことに関する通達を出した。
濃厚接触者については「7日間の集中隔離+3日間の在宅健康モニタリング」という管理措置を「5日間の集中隔離+3日間の在宅隔離」に調整し、期間中は健康コードで管理し、外出を禁止する。
入境者に対しては「7日間の集中隔離+3日間の在宅健康モニタリング」を「5日間の集中隔離+3日間の在宅隔離」に見直し、期間中は健康コードで管理し、外出を禁止する。
濃厚接触者の判定を迅速かつ正確に行う一方、濃厚接触者と接触した人の判定は行わない。リスクエリアを「高?中?低」の3種類から「高?低」の2種類に調整し、外出を禁止する人員の範囲を最大限に縮小する。
また、国際旅客便に対するサーキットブレーカー制度を廃止し、搭乗前48時間以内における2回のPCR検査の陰性証明の提示要件を、搭乗前48時間以内における1回のPCR検査陰性証明の提示に調整する。
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